交通事故に遭い、通院することになった際、治療費がどのように支払われ、保険がどのように関わってくるのかを理解しておくことは非常に重要です。この仕組みを把握していないと、予期せぬ費用負担が発生したり、適切な補償を受けられなかったりする可能性があります。交通事故後の治療費と保険に関する基本的な仕組みについて解説します。交通事故の治療費を支払うのは、原則として加害者側の自動車保険会社です。ほとんどの場合、「自賠責保険」と「任意保険」の二種類の保険が関わってきます。まず、「自賠責保険」は、全ての自動車に加入が義務付けられている強制保険であり、人身損害に対する最低限の補償を目的としています。治療費、休業損害、慰謝料などが補償の対象となりますが、傷害に関する補償額には上限(120万円)があります。この自賠責保険の範囲内であれば、治療費は原則として保険会社から直接医療機関に支払われるため、被害者自身が窓口で一時的に立て替える必要はありません(これを「一括対応」と呼びます)。次に、「任意保険」は、自賠責保険では補償しきれない部分をカバーするための保険です。自賠責保険の補償上限額を超えた治療費や慰謝料などは、加害者が加入している任意保険から支払われることになります。多くの交通事故では、加害者の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の両方を含めて一括で対応してくれるのが一般的です。被害者は、医療機関を受診する際に、「交通事故によるものであること」を伝え、保険会社名や担当者名を伝えることで、直接保険会社に治療費を請求してもらうことができます。この際、医療機関に「健康保険」を使用すべきか否かという問題が生じることがあります。交通事故の場合でも、健康保険を使用することは可能です。むしろ、健康保険を使用することで、自賠責保険の補償上限である120万円を医療費で使い切ってしまうことを防ぎ、その分を休業損害や慰謝料に充てられるというメリットがあります。また、自由診療に比べて健康保険診療の方が医療費が安く抑えられるため、総額としての損害賠償額が増える可能性もあります。
治療費と保険?交通事故通院の仕組み