交通事故に遭い、通院治療を続けている中で、「弁護士を立てるべきか」と悩む人は少なくありません。弁護士を依頼するタイミングと、弁護士を立てることで得られるメリットを理解しておくことは、治療に専念しつつ、適正な補償を得るために非常に重要です。結論から言うと、弁護士は治療の早い段階から依頼するメリットが大きく、特に以下のような状況では早期の依頼が推奨されます。弁護士を立てる最大のメリットは、「保険会社との交渉を任せられる」点です。交通事故の被害者は、治療に専念したい中で、加害者側の保険会社から提示される賠償額や、治療費の打ち切り打診、過失割合に関する主張など、様々な交渉に直面します。保険会社は営利企業であるため、できるだけ賠償額を抑えたいという思惑があります。法律や保険の知識がない一般の被害者が、プロである保険会社の担当者と対等に交渉するのは非常に困難です。弁護士は、交通事故案件の専門知識を持ち、被害者の代理人として保険会社との交渉を全て引き受けてくれます。これにより、被害者は精神的な負担から解放され、治療に集中することができます。次に、「適正な損害賠償額を獲得できる可能性が高まる」というメリットがあります。保険会社が提示する賠償額は、多くの場合、自賠責保険の基準や保険会社独自の基準に基づいており、裁判所が採用する基準(裁判基準)に比べて低い傾向があります。弁護士は、裁判基準に基づいた適正な賠償額を算出し、保険会社に対して主張・交渉します。慰謝料、休業損害、逸失利益など、各項目において適切な金額を求めることで、被害者が本来受け取るべき補償を最大化できる可能性が高まります。特に、後遺障害が残ってしまった場合、その等級認定や逸失利益の算定において、弁護士の専門的な知識と交渉力が非常に重要となります。三つ目のメリットは、「治療費の打ち切り打診に対応できる」ことです。交通事故の治療は長期にわたることがあり、保険会社が一定期間(例えば3ヶ月や6ヶ月)が経過すると、「もう症状は改善したはずだ」として治療費の打ち切りを打診してくることがあります。